葬祭費・埋葬料の給付制度が御座います!
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葬儀が終了した後には、様々な手続きを行う必要がありますが、所定の手続きを経ることで、各種保険や組合から葬祭費用の給付金を受け取ることができます。 たとえば、国民健康保険に加入している方の場合、「葬祭費」として一定額が支給されます。 一方、健康保険に加入している方には「埋葬料」が支給される仕組みです。 また、業務上や通勤災害で亡くなった場合には、労災保険から給付金を受け取ることが可能です。 これらの給付金は、遺族の経済的負担を軽減するためのもので、申請には所定の書類が必要となります。 グランドセレモニーでは、葬儀後の手続きも丁寧にサポートしておりますので、手続きに関してご不明な点やお困りのことがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。 遺族の皆様が安心して手続きを進められるよう、しっかりとお手伝いさせていただきます。
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● 国民健康保険被保険者の場合 |
国民健康保険は、日本国内に住む自営業者や無職の方などが加入する公的医療保険制度です。 この保険に加入している方が亡くなった場合、葬祭費の給付が行われます。 この給付制度は、遺族の経済的負担を軽減する目的で設けられており、被保険者の葬儀を行った人に葬祭費の一部が給付されます。 給付を受けるためには、死亡届や葬儀費用の領収書などが必要で、申請は亡くなった日から2年以内に行う必要があります。 ※市区町村によって給付額が異なる場合がありますので、詳しくはグランドセレモニーまでお問い合わせください。
請求先 |
被保険者の住所地の市区町村役場の国民健康保険課 |
請求者 |
遺族か葬儀を行なった人 |
葬祭費 |
被保険者 50,000~100,000円 被扶養者 50,000~100,000円 |
申請期間 |
申請期間 2年 |
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● 社会保険被保険者の場合 |
社会保険は、日本において労働者やその家族の生活を守るために設けられた公的な保険制度です。 この社会保険に加入している被保険者が亡くなった場合、その遺族や葬儀を行った方に対して、葬祭費が支給される制度があります。 葬祭費は、被保険者の葬儀費用を補助するために支給されるもので、健康保険や国民健康保険の被保険者が対象です。 給付額は加入している保険の種類や自治体によって異なりますが、一般的には一定額が支給されます。 給付を受けるためには、亡くなった日から2年以内に申請を行う必要があり、その際には死亡届や葬儀の領収書などの書類が必要です。 この給付制度は、遺族の経済的負担を軽減することを目的としています。
請求先 |
勤務先か健康保険組合もしくは旧社会保険庁または日本年金機構、 旧社会保険事務所または年金事務所 |
請求者 |
遺族か葬儀を行なった人 |
葬祭費 |
被保険者 標準給与1ヶ月分 被扶養者 100,000円 |
申請期間 |
申請期間 2年 |
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● 国家公務員共済組合の組合員の場合 |
国家公務員共済組合は、国家公務員を対象とした共済保険制度で医療保険や年金などを提供しています。 この制度は、ご遺族の経済的負担を軽減するために設けられており、加入している被保険者が亡くなった際には葬祭費が支給されます。 葬祭費は、被保険者の葬儀を行った遺族や関係者に対して支給されます。 具体的な金額や給付条件は共済組合ごとに異なりますが、一般的には申請者が必要書類(死亡届や葬儀費用の領収書など)を提出し、申請を行うことで給付を受けることができます。 申請期限は通常、亡くなった日から2年以内となっております。
請求先 |
ご加入の各共済組合 |
請求者 |
遺族か葬儀を行なった人 |
葬祭費 |
被保険者 100,000円~270,000円 被扶養者 各組合により異なります |
申請期間 |
申請期間 2年 |
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● 申請時必要書類 |
・健康保険証 ・印鑑 ・火埋葬許可証又は死亡診断書 ・葬儀費用領収書等 |
・受取人名義の通帳口座番号 ・葬祭費又は埋葬料支給申請書 |
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さまざまな葬祭費補助制度
葬祭費補助制度として「葬祭費・埋葬料給付制度」「生活保護受給者補助制度」「葬祭費・埋葬料給付制度」など、さまざまな制度がご利用いただける場合があります。 これらの制度は、経済的にご負担を感じている方や、一定の条件を満たす方が葬儀や埋葬にかかる費用の一部を補助するために設けられています。 詳細な条件や申請方法については、以下をご覧ください。
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